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『近代中国の在外領事とアジア』青山治世(名古屋大学出版会)

近代中国の在外領事とアジア

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 西欧を中心とした領事制度は非西欧諸国を巻き込んで世界的に発展し、今日の外交の基本となった。従来、非西欧諸国での領事制度は西欧化あるいは近代化として、研究されてきた。日本も例外ではなく、領事制度を導入した日本は、近隣アジア諸国に領事館を設置していった。だが、中国では、朝貢制度を通した近隣諸国との関係があり、また近隣諸国には多くの華僑・華人が住みついていた。このようななかでの領事制度の導入は、日本ほど単純ではなかった。


 本書の目的を、著者青山治世は、「序章 領事制度と近代中国」でつぎのように述べている。「本書は、領事制度の中国への導入過程と運用実態の分析を通して、近代中国が西洋伝来の外交・行政制度を導入する際に見られた特質と問題点を、中国の「近代」的変容過程やアジアの周辺国・地域との関係を軸に明らかにしようとするものである。その目的へのアプローチとして本書が注目するのが、①華人保護問題を契機とした南洋地域(主に東南アジア)における清朝領事の拡大論議と、②東アジア諸地域において清朝が行った(あるいは行おうとした)領事裁判の二点である。本書はこの①と②をそれぞれ第Ⅰ部と第Ⅱ部に配して構成する」。


 「第Ⅰ部「華人保護論の展開と在外領事拡大論議」では、華人保護論の広がりによって清朝において在外領事制度が曲折を経ながらも定着する一方で、清朝側・外国側の双方において在外領事の拡大が中国の内地開放問題とリンクして把握されたため、その後の在外領事の拡大は容易に進展しなかった過程を跡づける」。


 「第Ⅱ部「中国の在外領事裁判と東アジア」では、清末期の中国が日本と朝鮮において実際に領事裁判権を行使し、またベトナムにおいても行使しようとした過程と実態を、条約(または章程)上の規定の成立過程や実際の裁判事例を検討することによって明らかにする」。


 また、本書では、「条約規定上の<平等-不平等>を問うことが主だった中国大陸を中心としたこれまでの「不平等条約」研究の枠組みを離れ、近代西洋が東アジアに〝持ち込んだ〟領事制度や領事裁判というシステムが、東アジア諸国間における相互作用や西洋諸国との摩擦を経ながら、いかにして定着していったのか、領事裁判というシステムを東アジアの各国がいかに受け止め、いかなる相剋を経て、最終的に「治外法権撤廃」へと収斂していったのか、というアプローチで描き直していく」。


 「さらに、近代中国の在外領事問題は、朝鮮・ベトナムなどの属国支配の問題や国際法の受容・適用の問題とも関連していたことから、本書における考察は、近代中国における属国支配のあり方や近代国際法体系への編入過程における複線的・相互作用的な様相を、人身支配の法的構造の面から探ることにもつながるものと考えられる。近年盛んな東アジア諸国の領事裁判研究の成果もくみ取りながら、近代中国の在外領事や在外領事裁判の実態をアジアという広がりをもって整理・分析することで、近代東アジア史における領事裁判や「不平等条約」認識、さらには外交・行政制度の「近代化」の過程についても再考してみることにしたい」。


 本書の場面設定となった「アジア」について、著者は、終章「近代アジア国際関係史への新たな視座-華人保護と領事裁判権から見た「近代」的変容」の冒頭で、つぎのように説明している。「本書が扱った地域が、現在の研究者や読者から見て、地理的に「アジア」というにすぎない。本書で読み解いてきた言説の多くは、本国政府、つまり「官」の側からの視点が中心であったが、そうした「官」側の主観的な視点から見れば、南洋・ベトナム・朝鮮・日本などの地域は、客観的な地域概念としての「アジア」というよりも、むしろ中国から「周辺」「周縁」として捉えられていた地域、言い換えれば、中国(中華)を中心として放射線状に広がる「外縁」にあたる地域であった。そして、そこに〝流れ着いた〟中華の民(華民・華人)をいかに捉え、いかに扱うかが、「近代」という時代に際会し、彼らの存在を無視し得なくなった清朝において、にわかにクローズアップされることになった」。


 「華民・華人が流れ着いた地に〝国家〟が存在するなら、中国(清朝)とそれぞれの国家との関係性の違いによって、彼らの扱い方も変わってくることになる。具体的には、中国から見て「属国」である朝鮮・ベトナム(+シャム)、「対等」となった日本、そして、かつて「藩属」であった南洋地域を統治下に置き、清朝との間では「不平等」条約を結んでいた西洋諸国など、そこに存在する〝国家〟との関係性に合わせて、清朝はそこに住む華人に対する扱い方も変えていたのである」。


 そして、つぎのような結論を得た。これら南洋華人は、「「官」が〝常駐〟することによって植民地社会の中で得られる本国政府(官)の「権威」への期待は、華人代表者らによる度重なる領事設置の請願活動となって現れていた」。「しかし、華人管理を含む植民地行政に不安を抱えていたフランスやオランダなどの本国政府や植民地当局は、領事設置によって統治下の華人社会が本国中国の「権威」を獲得することに強い警戒感を抱き、オランダ領東インドについては一九一一年まで、フランスの保護領となったベトナムでは一九三〇年代まで、中国領事の設置が実現することはなく、南洋地域における在外公館を通した「官」と華人社会との結びつきは、二〇世紀初頭においても限定的なものにとどまらざるを得なかった。こうした点が、他地域とは異なる南洋地域における「官」と華人社会との関係性の推移の特質であったと言えよう」。


 だが、著者は、つぎのような限界を認識し、「あとがき」で「本書はその現時点でのいわば中間報告である」としている。「いわゆる「一国史」の克服が叫ばれて久しい。だが、その手法や視角は様々であり、「多言語」史料の使用や「双方向」の分析視角をうたいながら、それが多くの研究者や読者を納得させるまでの成果を上げている研究は、実際にはさほど多くない。一方からだけの見方ではないことを担保するために、極めて形式的に「多言語」史料を使い、「双方向」を演出しているような研究も散見する」。「本書は領事制度や領事裁判権を事例として、そうした状況を少しでも克服しようと試みたが、いまだ前途遼遠の感は否めない。そもそも本書においても、主題はやはり「近代中国」である。近代の中国において在外領事制度が導入され定着していく過程を、海外における華人保護や裁判管轄の問題を軸に眺めることで、西洋伝来の制度を一方的に導入するだけに留まらない、中国の「近代」的変容の一側面を明らかにしたいというのが素志であった。ただ、そうした変容過程を中国のみを対象として眺めるだけでは、「近代中国」を理解することすらできないことは自明である。そこで、近代中国を主題としながらも、南洋・ベトナム・朝鮮(韓国)・日本と中国との関係や、それらの相互作用の中から、西洋から持ち込まれた諸制度の導入・定着・変容の過程を考察することで、中国の「近代」的変容のみならず、「近代アジア」のあり様についても、いま一度考えてみたいと思うようになった」。


 アジア、とくに東アジアにおいて中国の存在が大きくなってきた。中国数千年の歴史からみれば、東アジアのほかの国ぐにとの関係は、かつての「属国」「藩属」とのもので、ここ100年ほど機能していなかったにすぎないと考えることもできる。「近代中国」を主題として扱うことと、かつての「属国」「藩属」からみる歴史ではずいぶん違ってくる。アセアン統合は、東南アジア諸国の中国対応のひとつの姿かもしれない。

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